自動車事故の解決方法
交通事故ってできるだけ避けたいものですが、いくら本人が注意していても、相手から突っ込まれれば、起きてしまうものです。
そこで、不幸にも交通事故を起こしてしまったときの対処法をここではご紹介します。
このページでは、まず、交通事故が起きてしまったときのために、自動車事故の解決方法をご紹介します。
「示談交渉の仕方」
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「示談交渉を円滑に進める自動車保険の作り方」はこちら
「自動車事故が起きたら、
その場ですべきこと」はこちら
「保険金をもらわない方がトクなときもある」はこちら
「自動車事故に備えて車の中に準備すべきもの」はこちら
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自動車事故が起きた場合、解決方法は、以下の3つがあります。
1.示談
自分と相手が話し合って事件を解決することをいいます。事故の際の解決策としては、この「示談」がほとんどです。
話し合いの結果、お互いに合意が得られれば、後からその合意事項を覆すことはできません(ヤ○ザが示談の後に、「兄ちゃん、また、 首が痛なってしもたわー。ちょっと追加の慰謝料もららえへんかなあー」と脅してきても払う必要はないということです)。
なお、法律上は、口頭での合意(いわゆる口約束)も有効とされていますが、後から「言った言わない」でもめることを避けるため、通常は、 「示談書」や「免責証書」と言った書類を作成し、自分と相手の双方が署名捺印をします。
また、自動車事故で任意保険が契約されている場合、代理人ができるのは、弁護士と保険会社のみです。ただし、 当事者の家族や会社の社長や上司で、直接利害関係にある人(例えば、事故を起こした人が莫大な賠償を請求されることで困る人)は、 示談交渉に参加することができます。
2.訴訟
1.の示談(話し合い)で解決できない場合、訴訟になります。裁判所に訴状を提出すると、原告(訴える人)と被告(訴えられた人) の両者に裁判所からの呼び出しがあります。このときに被告が呼び出しに応じない場合は、「欠席裁判」となり、 原告の訴えがどんなにヒドイ訴えであっても、そのまま認められます。したがって、相手が交渉に出てこない場合にも有効ですし、 交渉がどうしても進まない場合などに利用されます。
なお、訴訟になっても、まだ話し合いの余地があると裁判官が認めた場合は、「和解交渉」を勧告する場合があります。 これで和解が成立すると、示談が成立したのと同じ効果があります。
3.調停
訴訟と同じように裁判所で行われますが、訴訟よりもう少し簡単です。
訴えた人と訴えられた人の双方を裁判所に呼び、裁判所が選任した「調停委員」が2,3名ほど間に入って、話し合いを進めます。
調停は正式裁判とは異なり、相手が交渉に出てこない場合は開かれません。また、「調停」の基本は「話し合い」であり、「調停委員」 は解決へのアドバイスや仲介はしますが、判断の強制はできません。
調停は、当事者同士の合意があれば、頻繁に開催することが可能です。したがって、短期間で済む可能性もあるというメリットがあります。 また、そもそも費用そのものも安かったりします。調停が成立すれば、判決をと同様の効果があります。