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人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険のお得な設定方法

自動車保険を作るための手順の全体像は「自動車保険の簡単!な作成手順」 をご覧下さい。

このページでは、自動車保険の搭乗者傷害保険と人身傷害保険の違い、それぞれの内容、計算方法、支払い方法、請求方法、 いくら支払われるか、を紹介しています。

 

人身傷害保険と搭乗者傷害保険って何? という方はこちら



3.人身傷害補償保険

(1)人身障害保険VS搭乗者障害保険

自分と車に一緒に乗っている人(搭乗者)に対して、自分の過失割合、 相手の自動車保険の加入の有無にかかわらず損害額相当額の保険金をもらえるのが、人身障害補償保険です。

似たような保険として、搭乗者傷害保険というものがあります。 こちらも人身傷害保障保険と同様に、 交通事故で人身事故があった場合に、自分自身や搭乗者が損害を被ったときに、約款にしたがって請求すれば、支払いがある保険です。

また、ともに過失割合に関係なく支払われます。

どっちがいいのでしょうか?

答えは・・・

 

 

 

人身障害補償保険です!!

理由はいくつかあります。

  • 示談されてようとなかろうと保険金が支払われます。つまり、示談がこじれ裁判などで長期化した場合であっても、 病院からの請求に間に合う形で保険金が受け取れます。搭乗者障害保険は示談成立後にしか支払われません。
  • 実際の支払い額(入院費、治療費など)を補償してくれます(契約時の限度額の範囲なら全額でも可)。一方、搭乗者傷害保険は、 どれだけヒドいケガをしても、あらかじめ決められた額(入院一日1万5千円または全身骨折15万円など)しか支払われません。
  • 自動車搭乗中の事故だけでなく、歩いているときや他人の車に乗っているときの自動車事故もカバーされます(保険会社によっては、電車、 バス、 飛行機などに乗っている場合も対象になる場合もあります)。

したがって、まずは人身傷害補償保険をかけておいて、 保険料に余裕があれば、さらに搭乗者傷害保険をかけるというのがおすすめです (両方掛けておけば、一つの事故で両方の保険から保険金を取得することが可能)。人身障害補償保険は絶対に必要な保険ということですね。

なお、これと似たものに 「無保険者傷害保険」というものもありますが、これは、交通事故の人身事故の相手が、 無保険である事例や轢き逃げである事例などにおいて、支払われる保険です。この「無保険者傷害保険」 と人身傷害補償保険との違いは、無保険車傷害保険は相手が無保険車でなければ支払いがない保険ですが、人身障害保険は、 相手が無保険者であろうとなかろうと支払いがある自動車保険です。全体の7割が保険者であることを考えると、 圧倒的に人身障害保障保険の方が請求する可能性が高いということですね。


(2) 保険金額はいくらにするの?

人身障害補償保険の保険金額は、 通常、 最低3000万円ぐらいから無制限まで設定できます。ただし、無制限や2億円などの高額な保険にするとかなり保険料が上がります。

実際事故の場合でも、3000万円か5000万円ぐらいあれば、たいていはこの金額の範囲に納まるので、 この程度の保険金の受取額にしておくのが通常です。


(3)搭乗中のみ担保特約

(1)の三つ目の・にも書きましたが、人身傷害保険は、自動車搭乗中の事故だけでなく、 歩いているときや他人の車に乗っているときの自動車事故もカバーされます。

しかし、自動車保険にはそこまでしなくてもいい!という方もいるかと思います。そういう人は、「搭乗中のみ担保特約」(つまり、 車に乗っているときだけ保険金が支払われる)を付ければ保険料が安くなります。

ただし、この場合、家族に交通事故に遭いやすい方(小さな子供や高齢者など)がいる場合は、 搭乗中のみ担保特約を付けない方がいいかも知れません。

また、2台以上車をお持ちの方は、一つの車の人身傷害保険が搭乗中以外をカバーしていればそれで十分なので、 残りの車は搭乗中のみ担保特約を付ければ保険料が安くなります(その場合、一番割引率の高い車(つまり、年齢制限が高くて、 等級も高いもの)に、 搭乗中以外の事故もカバーする人身傷害保険を付けるのがトータルでお得になります。 )。


4.搭乗者傷害保険

「3.人身傷害保険」で見たように、 搭乗者傷害保険は、 いわば人身傷害保険のオマケみたいなものですが、 ひとつの事故で 人身傷害保険とダブルでもらえるので、 保険料に余裕があれば掛けておいてもいいかも知れません。

掛ける場合は、搭乗者傷害保険の入通院の際にいくら支払いがあるかの金額の計算方法については、 以下の2種類があります。


(1)日数払い計算方式

日数払いとは、入院一日や通院一日当たりについて、いくら支払いがあるかという支払金が決められており、 日数から計算して受取額が決まる方式です。


(2)部位症状払い計算方式

部位症状払い方式とは、ケガをした種類と場所により、決められた受取額によって、いくら保険金・支払金の支払いがあるかが決まります。

【部位症状払いの支払い計算例】
ソニー損保 の受取額の事例(単位:万円)

 

部位 打撲・捻挫・挫傷・擦過傷 切り傷・挫傷 骨折・脱臼 欠損・切断 腱又は筋の完全断裂 神経(脊髄を除く)の損傷 脊髄の損傷または断裂 頭蓋内出血・眼球内出血 臓器及び眼球の破裂・損傷 熱傷 その他
頭部 5 15 80 - - 90 - 100 - 5 5
顔面部 5 5 50 20 - 30 - - - 5 5
- - - - - 40 - 30 50 - 5
歯牙 - - - 10 - - - - - - 5
頚部 5 10 70 - - 50 100 - - 5 5
胸部・腹部 5 10 60 - 50 50 100 - - 5 5
背部・腰部・臀部 5 10 60 - 50 50 100 - - 5 5
上肢 5 5 30 40 40 40 - - - 5 5
手指 5 5 15 20 30 30 - - - 5 5
下肢 5 5 40 50 30 30 - - - 5 5
足指 5 5 20 30 15 15 - - - 5 5
全身 10 15 - - - - - - - 30 15

 

多くの保険会社では、日数払いではなく、部位払いを勧めています。理由は、「ケガした部位が分かれば、 示談さえ成立していれば保険金が支払われるため(日数払いは退院して日数が確定してから支払われる)」と「保険料が比較的安い」ということです。

しかし、日数払いに入院1日当たり15,000円、通院1日当たり10,000円の制度があれば、多くの場合、 こちらの方が補償が厚くなるようです。これは多くの保険関係者がそうおっしゃっています。なので、日数払いの方がおトクかも知れません。

また、「搭乗者傷害保険の払い渋り」という話もよく耳にしますが、保険金の払い渋りをしても、保険会社にとっては、 保険料が値上がりするだけで、何ら儲けにはなりません。ただ、受け取れる保険金に計算の決まりがあるので、頚椎捻挫や後遺障害などでは、 実際にかかった費用より、安くなるケースもあり、それが「搭乗者傷害保険の払い渋り」と取られてしまうこともあるようです。