対人対物賠償責任保険など
このページでは自動車保険の対人対物の賠償責任保険について紹介しています。
対人対物賠償責任保険の概要
自動車保険ってどんなときにお金が支払われるのでしょうか?
自動車保険の補償を大きく分けると「他人への賠償に備える」、「自分自身を守る」の二つに分けられて、さらに、それぞれ「ヒト」と「モノ」
に分けることができます。
つまり、自動車保険の補償は、

- 他人にケガを追わせたとき、死亡させてしまったとき
- 他人のモノ(車など)を壊したとき
- 自分がケガをしたとき、死亡したとき
- 自分のモノ(車など)が壊れたとき
の4つのパターンに分かれます。
さらにそれぞれを細かく見て行くと、以下の7つに分かれます。
1.他人にケガを追わせたとき、死亡させてしまったとき
(1)対人賠償責任保険
2.他人のモノ(車など)を壊したとき
(2)対物賠償責任保険
3.自分がケガをしたとき、死亡したとき
(3)自損事故保険
(4)無保険者傷害保険
(5)搭乗者傷害保険
(6)人身傷害保険
4.自分のモノ(車など)が壊れたとき
(7)車両保険
これらの補償(自動車保険が支払われる範囲)について、
・どうなったら保険金を払ってもらうのか
・保険金の金額はいくらにするのか
の二つについて、一つ一つ丁寧に確認する必要があります。
このページでは、このうち、(1)対人賠償責任保険から(4)無保険者傷害保険まで解説しています。
搭乗者傷害保険と人身傷害保険についてはこちら
車両保険についてはこちら
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他人のケガや死亡に対する損害賠償補償
(1)対人賠償責任保険
自動車事故で他人(相手の車に乗っていた
人、歩行者など)を死傷させたときに備える保険です。
車購入と同時に強制的に加入させられる自賠責保険でカバーはされているのですが、死亡・後遺障害が3000万円、
ケガで120万円ととても少ないので、不足部分をカバーするために任意保険で入るのが普通です。
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他人のモノ(車など)に対する損害賠償補償
(2)対物賠償責任補償
自動車事故で他人の車、建物(家の壁、電柱など)、モノ(信号、電車、ガードレールなど)などに損害を与えたときに備える保険です。
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自分のケガ、死亡に対する補償
(3)自損事故補償
自分で電柱にぶつかったり、ガケから落ちた場合に、運転者自身が死傷した場合に支払われる保険です。なお、(1) の対人賠償責任補償を契約すると自動的に付加されますが、後から出てくる「人身傷害保険」 に加入すると二重に補償されるので自損事故補償はなくなります。
(4)無保険車傷害補償
自動車事故の相手の車が対人賠償保険が付いていない場合や当て逃げされた場合など、 相手から十分な補償を受けられない場合に備える保険です。 自賠責保険からの保険金と相手の保険からの保険金(もらえた場合) の不足分が支払われます。
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